- 受給者証は障害者手帳とは別のもので、利用できるサービスの種類、支給量、有効期間等を確認するために使います。
- 申請先は原則として住んでいる市区町村の障害福祉担当窓口です。
- 申請後、市区町村が本人の状況、利用意向、サービス等利用計画案等を踏まえて支給決定します。
- 必要書類、面談方法、交付までの期間、更新方法は自治体やサービスによって異なります。

受給者証に書かれること
障害福祉サービス受給者証は、市区町村による支給決定の内容を確認するためのものです。一般に、本人の情報、利用できる障害福祉サービスの種類、支給量、支給決定の有効期間、利用者負担上限月額などが記載されます。
サービス事業所は、受給者証に記載された支給決定、有効期間、支給量等を確認し、利用契約と個別支援計画に基づいてサービスを提供します。
障害者手帳は障害の状態に関する別の制度です。手帳を持っているだけで、障害福祉サービスの種類や利用量が決まるわけではありません。サービス利用には、市区町村による個別の支給決定を確認します。
精神障害や知的障害、難病等では、手帳以外の書類や確認方法で対象となることを確認できる場合があります。身体障害では身体障害者手帳による確認が基本です。「手帳がないから相談できない」「診断書があれば必ず使える」と決めつけず、自分の状況と希望するサービスを窓口へ伝えます。
児童発達支援や放課後等デイサービスの通所受給者証、自立支援医療の受給者証とは、利用する制度が異なります。子どもの通所支援は児童発達支援と放課後等デイサービスの違いも確認してください。
申請から利用開始までの基本的な流れ
相談する
市区町村、相談支援事業所、学校、医療機関、利用中の事業所などへ希望を相談します。
サービスを知る
目的、対象、支援内容を確認し、必要に応じて事業所を見学します。
申請する
市区町村の障害福祉担当窓口へ利用したいサービスを申請します。
調査・計画案
本人の状況や利用意向の確認を受け、サービス等利用計画案を作成します。
支給決定
市区町村が必要性、サービスの種類、支給量、有効期間、負担上限等を決定します。
受給者証を確認
希望した内容と決定内容、有効期間、利用者負担上限月額を確認します。
契約・利用開始
利用する事業所から重要事項の説明を受け、契約と個別支援計画を確認します。
振り返り・更新
利用状況と本人の希望を振り返り、必要に応じて計画や支給決定を見直します。
介護給付と訓練等給付では、認定や支給決定の手順が異なる部分があります。申請するサービスと本人の状況によって、すべての人が同じ順番・同じ調査を受けるわけではありません。
受給者証の交付と、希望する事業所の空きは別です。市区町村には支給決定や交付の見通し、事業所には受入れと契約・通所の開始時期を確認し、両方の予定をすり合わせます。
予約時の伝え方や費用・必要書類の質問は、B型事業所の見学と体験前の確認事項を参考にできます。「体験」という案内だけで判断せず、事業所での扱いと市区町村への事前確認が必要かを聞いてから予定を立てます。
サービス等利用計画とは
市区町村は、本人の心身の状況、生活環境、サービスの利用意向などとともに、サービス等利用計画案を踏まえて支給決定します。計画には、本人が望む生活、解決したい課題、利用するサービス、その役割などを整理します。
計画を作ることが目的にならないよう、本人が理解できる説明を受け、希望と異なる内容がある場合は伝えます。家族や支援者が関わる場合も、本人の意思を中心に確認します。
計画案を頼める相談支援事業所が見つからないときは、市区町村や地域の基幹相談支援センターへ相談してください。本人や家族等が作るセルフプランを提出できる場合もありますが、様式や相談できる相手、利用後の見直しをどう進めるかも確認します。福岡市では、計画案を作成する事業所が見つからない場合、各区の障がい者基幹相談支援センターへの相談を案内しています。
窓口へ相談する前の確認メモ
書類をそろえる前に、窓口へ「新規・更新・変更のどれか」「希望するサービス」「いつから利用したいか」を伝えます。書類名が似ていても、対象確認の診断書と障害支援区分の医師意見書は目的が異なります。医療機関へ依頼する前に、必要性と指定様式を確かめてください。
| メモしておくこと | 窓口へ聞く質問 |
|---|---|
| 希望するサービスと開始時期 | B型を初めて利用したいです。最初にどこへ相談し、いつまでに何を提出しますか。 |
| 本人確認・マイナンバー | どの確認書類が必要ですか。カードを持っていない場合は何を用意しますか。 |
| 持っている手帳・診断書等 | 手元の書類で対象確認ができますか。追加の診断書は必要ですか。様式や記載内容の指定はありますか。 |
| 所得や世帯の状況 | 誰のどの年度の所得を確認しますか。公簿で確認でき、提出を省ける書類はありますか。 |
| 利用計画案の相談先 | 計画案を頼む事業所が見つかりません。相談できる窓口と、今から進められる手続きは何ですか。 |
| 面談・提出方法と手伝い | 家族の同席、文字での説明、郵送やオンラインを希望します。利用できる方法と必要な手続きを教えてください。 |
「就労継続支援B型を初めて利用したいです。希望する開始時期は○月で、見学した事業所はありますが、まだ契約していません。申請の予約、必要書類、計画案と就労選択支援の手順を教えてください。説明は書面でも受け取りたいです。」
窓口で聞いた受付時期、提出先、不足書類、次に連絡する相手を一つのメモに残します。希望日までに間に合わない可能性があるときは、待っている間の相談先や、日程を変更する事業所への連絡も一緒に確認します。
自治体へ確認すること
利用するサービスが決まったら、事業所で本人の希望を具体的な支援へつなげます。個別支援計画の面談に持参する希望メモで、続けたいこと・困る場面・試したいことを整理できます。計画が合わないときの相談手順も確認してください。
| 確認項目 | 確認する理由 |
|---|---|
| 申請窓口 | 居住地、年齢、障害種別等で担当課が分かれる場合があるため |
| 必要書類 | 申請するサービスや本人の状況で異なるため |
| 調査・面談 | 場所、方法、同席者、必要な配慮を相談するため |
| 計画案の作成 | 相談支援事業所の利用や自治体の取扱いを確認するため |
| 交付までの見通し | 全国一律の固定日数ではなく、審査や地域の状況で変わるため |
| 利用開始日 | 申請日、支給決定日、事業所との契約日の関係を確認するため |
| 更新手続き | 有効期限前に必要な書類と時期を確認するため |
| 変更・再交付 | 転居、氏名変更、紛失、サービス変更時の手続きを確認するため |
TEAM DiJobの所在地である福岡市では、障がい福祉サービスの申請書、変更申請、受給者証の再交付申請等を公式サイトで案内しています。福岡市以外に住んでいる場合は、居住する自治体の公式案内を確認してください。
B型の申請と就労選択支援
2025年10月に就労選択支援が始まり、B型を新たに利用する場合は、原則としてあらかじめ就労選択支援を利用します。50歳以上の人、障害基礎年金1級の受給者、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった人などには、就労選択支援を経ずにB型を利用できる取扱いがあります。就労経験だけで例外になるわけではありません。
「B型を希望したら全員が必ず同じ手順になる」とは限りません。本人のこれまでの就労経験、現在の状況、地域の就労選択支援事業所の体制を含め、市区町村へ確認します。
就労選択支援は、本人の希望、就労能力や適性等に合った働き方の選択を支えるサービスです。詳しくは就労選択支援とはを確認してください。
利用者負担
障害福祉サービスは、サービス費の一部を利用者が負担する仕組みですが、所得に応じた月ごとの負担上限額があります。生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯の上限は0円です。
18歳以上の障害者の所得判定は、原則として本人と配偶者の範囲です。同居している親の所得をそのまま合計する仕組みではありません。ただし、施設入所中の18・19歳は別の取扱いがあります。自分に適用される区分は、市区町村へ確認してください。
負担上限月額は、毎月必ずその額を支払うという意味ではありません。また、食費・通所の交通費などの実費とは別です。上限0円でも実費が発生することがあるため、事業所に費目、金額、利用しない場合や欠席時の扱いを聞きます。
- サービスの自己負担と、食事・交通等の実費を分けた説明をもらう
- 複数の事業所を利用する場合は、上限額を管理する事業所と必要な届出を確認する
- 所得や家族の状況が変わったら、負担上限の見直しが必要か市区町村へ聞く
受給者証を受け取ったら確認すること
| 見る欄 | 確かめること |
|---|---|
| 本人の情報・サービスの種類 | 氏名等に誤りがなく、希望したサービスが決定されているか。別のサービスへは自動的に使えません。 |
| 支給量 | 日数・時間等の単位と、利用予定の合計。支給量は利用できる量であり、すべて使う義務や事業所の予約枠ではありません。 |
| 支給決定の有効期間 | サービスごとの開始日と終了日。交付日、障害支援区分の有効期間、計画の見直し日と取り違えないようにします。 |
| 利用者負担上限月額・適用期間 | サービスの自己負担の上限と、いつまでその区分が適用されるか。支給決定の期間と負担上限の見直し時期は一致しない場合があります。 |
| 契約・問い合わせ先 | 利用する事業所との契約量と予定、分からない欄を聞く市区町村の担当窓口。 |
決定内容が希望や説明と違う、日数が足りないと感じるときは、自己判断で使い始めたり日数を増やしたりせず、市区町村と相談支援事業所へ理由と変更の必要性を確認してください。
事業所へ受給者証を預けたままにするかどうかを含め、保管・確認方法は説明を受けて決めます。紛失や破損があった場合は、自治体の再交付手続きを確認します。
更新・変更・紛失で困ったとき
利用を続けたい場合も、支給決定は自動更新ではありません。申請の受付開始日や提出期限は市区町村の案内を確認し、受給者証の終了日とともに予定へ入れます。「全国どこでも3か月前から」とは決められません。
- 終了日と受付時期を確認する。更新通知が来ていない場合も、担当窓口へ受付方法と期限を聞きます。
- 今の支援と希望を振り返る。通う日数、作業や生活で困っていること、続けたい支援を本人と確認し、相談支援事業所や利用中の事業所へ伝えます。
- 申請・面談・計画案の予定を合わせる。誰が何を準備するかを決め、不足書類や予約待ちがあれば窓口へ早めに相談します。
- 新しい決定を確認する。有効期間、支給量、負担上限を確かめ、事業所にも更新内容を伝えます。
終了日、申請した日、まだそろっていない書類、次の利用予定を、市区町村と事業所へすぐに伝えます。申請中だから従来どおり給付で利用できる、後から必ずさかのぼって認められるとは限りません。利用の可否、費用、次の手続きを確認してから予定を決めてください。
| 変わったこと・困ったこと | 最初に伝える内容 |
|---|---|
| 同じ市区町村内の転居・氏名変更 | 変更日と新しい住所・氏名。必要な届出と受給者証の訂正方法を担当窓口へ確認します。 |
| 別の市区町村へ転居予定 | 転居日、現在のサービス、継続したい事業所。転出元と転入先の窓口へ、支給決定や書類の引継ぎを相談します。施設入所等の居住地特例も確認します。 |
| 利用するサービスや日数の変更 | 何をどれだけ変えたいか、その理由。変更申請の要否と適用開始日を確認してから事業所と予定を調整します。 |
| 紛失・破損 | なくした・使えなくなった状況と次の利用予定。再交付の書類、受け取るまでの提示方法を窓口と事業所へ確認します。 |
本人が申請に参加する
家族や支援者が書類の準備を手伝う場合も、本人が利用したいサービス、困っていること、望む生活、説明を受けて分からなかったことを確認します。
- 質問を一度に増やさず、選択肢や図を使う
- 面談で本人が話す時間を確保する
- 本人が話しにくい内容は、伝え方と共有範囲を先に相談する
- その場で決めにくいときは、持ち帰って確認できるか聞く
- 決定内容を本人に分かる言葉で説明する
受給者証を取得すること自体が目的ではありません。本人が望む生活と、利用するサービスがどうつながるかを、申請後も振り返ります。
参考資料
- 支給決定の事務処理要領(厚生労働省、2026年7月版・PDF):対象確認、受給者証の記載事項、更新・変更の取扱い。
- 障害者の利用者負担(厚生労働省):所得を判断する世帯の範囲、負担上限と軽減。
情報は2026年10月時点です。個別の対象確認、必要書類、利用開始日、更新の判断は市区町村へ確認してください。
福岡市で手続きを探す方へ
福岡市の障がい福祉サービス申請案内:申請・変更・再交付の様式と、一部手続きのオンライン案内。利用できる方法は対象やサービスによって異なります。市外の方は居住地の自治体へ確認してください。