- 就労選択支援は、本人が働き方を選ぶための支援です。合否を決める試験ではありません。
- 2025年10月以降のB型新規利用は原則として事前利用の対象ですが、年齢・年金・就労経験等による例外があります。
- 近隣に事業所がない、利用待ちが生じる場合は、別のアセスメントを経てB型を利用する取扱いがあります。
- 自分だけで対象外と判断せず、市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所に確認します。

何のためのサービスか
就労選択支援は、働くことを希望する障害のある人が、自分に合う働き方や就労先、利用する支援をより適切に選べるようにするためのサービスです。
面談や作業場面等を通して、本人の希望、就労能力や適性、強み、職業上の課題、働く際に必要な支援・配慮を本人と一緒に整理します。その結果を、計画相談支援、就労系障害福祉サービス、ハローワーク等の関係機関と共有し、その後の選択へつなげます。
「向いている・向いていない」を決める試験ではない
アセスメントは、本人を順位付けしたり、一つの作業結果だけで進路を決めたりするためのものではありません。厚生労働省の実施マニュアルは、本人のニーズや強みを本人と協同して整理し、地域の企業等の情報も踏まえて選択を支えることを示しています。
結果が本人に分かる方法で説明されているか、本人の希望と異なる提案が出たときに理由や別の選択肢を確認できるかが重要です。
B型・A型・就労移行支援との関係
就労選択支援は2025年10月1日に施行されました。就労移行支援・就労継続支援をこれから使いたい人だけでなく、利用中の人も対象です。ただし、B型利用前に原則として必要になる人と、希望に応じて使える人は分けて考えます。
| 状況・時期 | 基本的な取扱い |
|---|---|
| 2025年10月以降のB型新規利用 | 原則として事前に就労選択支援を利用。下記の例外あり |
| すでにA型・B型・就労移行支援を利用中 | 更新等に際し、本人の希望に応じて利用できる。一律に利用し直す決まりではない |
| 新たなA型利用・就労移行支援の標準利用期間を超える利用 | 2027年4月以降に事前アセスメントの対象とする予定。現時点で将来の個別取扱いを断定しない |
2027年4月以降の取扱いは、国の通知で改めて示すとされています。開始・更新の時期に最新の案内を確認してください。
B型の事前利用に例外があるのはどんな人?
国の実施通知では、次に該当する人等は、就労選択支援のアセスメントを行わずにB型を利用できる取扱いが示されています。
| 条件 | 取り違えないための確認点 |
|---|---|
| 50歳以上 | 年齢に関する条件。希望に応じて就労選択支援を利用することもできる |
| 障害基礎年金1級を受給 | 障害者手帳の1級という意味ではない。受給している年金の種類・等級を確認する |
| 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった | 過去に働いた経験がある、という事実だけで例外に該当するとは限らない |
ここで説明しているのは、就労選択支援による事前アセスメントの取扱いです。B型そのものの利用可否や支給決定は、本人の状況を踏まえて市区町村が確認します。
近くに事業所がない・空きがない場合
最も近い事業所でも通所が難しいなど近隣に就労選択支援事業所がない場合や、利用可能な事業所が少なく待機期間が生じる場合について、国は就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経たB型利用を認めるとしています。
「予約が取れないので、B型の相談自体をあきらめる」と決める前に、通所の難しさや待機の見込みを市区町村・相談支援事業所に伝えてください。代わりの実施先や手続きを確認することが必要で、自己判断でアセスメントを省略する取扱いではありません。
「B型の利用を考えています。近い就労選択支援事業所には通うのが難しい(または利用待ちです)。国の通知にある別のアセスメントの取扱いは使えますか。どこへ相談し、何を準備すればよいですか」
事業所名、片道の移動時間、交通手段、問い合わせた際の空き状況などをメモしておくと、具体的な相談をしやすくなります。
自分の状況なら何を聞く?
以下は相談の整理例で、実在の利用者の事例や利用可否の判定ではありません。
- 学校卒業後、初めてB型を考える:原則の対象になるか、在学中に利用する場合の調整と卒業後の利用開始予定を、学校・相談支援事業所・市区町村で確認する。
- 52歳でB型の新規利用を考える:50歳以上の取扱いを窓口で確認する。働き方を見直したい希望があれば、就労選択支援の利用も相談できる。
- 35歳で企業を退職し、B型を考える:退職したことだけで例外と考えず、年齢・体力の面で一般企業での雇用が難しくなった状況などを伝え、取扱いを確認する。
- 現在のB型を継続するか、別の働き方を考えるか迷う:更新のため全員が受け直す制度ではない。本人が選択肢を整理したい場合に、希望に応じた利用を相談する。
利用の流れと期間
- まず相談:市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所に、希望する働き方、現在の利用状況、対象・例外、実施先を確認する。
- 申請・支給決定:サービス等利用計画案など必要な手続きを確認し、就労選択支援の支給決定を受ける。就労選択支援の申請と、その後のB型等の手続きを混同しない。
- 面談・作業等:本人の希望や経験を聞き、作業場面を通じて強み、困りごと、力を発揮しやすい環境を整理する。
- 結果の確認:本人と関係機関がケース会議等で情報を整理し、本人に分かる方法で結果と選択肢を確認する。
- 次の支援へ:結果を材料に本人が進路を考え、必要な連絡調整、B型等の申請・支給決定を進める。
支給決定期間は原則1か月です。自己理解を深める継続的な作業体験や、体調・集中力などの継続観察が必要という国の例外事由に該当する場合は、さらに1か月の支給決定、または当初から2か月の支給決定が可能です。本人の希望だけで自由に延長できるわけではありません。
この期間は、相談を始めてからB型利用までの総日数や、毎日の通所を一律に決めるものではありません。申請の準備、予約待ち、実施日・場所、次のサービスの手続きは別に確認します。受給者証については障害福祉サービス受給者証と申請の流れも参照してください。
制度が作られた背景にある課題
厚生労働省の実施マニュアルでは、従来の就労アセスメントについて、専門的な支援体制が必ずしも十分でないこと、整理した情報がその後の働き方や就労先の選択へ十分つながっていないこと、B型利用後にニーズや能力が変化しても別の選択肢を検討する機会が限られていることが課題として示されています。
就労選択支援は、アセスメントを独立したサービスとして位置付け、専門性と関係機関の連携を高めようとする仕組みです。
新制度で確認していく必要があること
地域で利用できる体制
新しいサービスのため、指定事業所数や利用までの流れは地域によって異なります。
担当者の専門性
障害特性だけでなく、本人の意思、仕事、企業や地域の環境を多面的に見る力が必要です。
結果の使われ方
アセスメント結果が固定的な評価として扱われず、本人の選択と次の支援に生かされる必要があります。
継続的な見直し
希望、体調、経験、能力は変化します。一度の結果で将来を固定しないことが重要です。
本人・家族が確認したい質問
- 本人の希望は、どのような方法で確認されますか
- 面談や作業は、本人が安心できる環境で行われますか
- 結果は本人に分かる形で説明されますか
- 本人と家族の意見が異なる場合、どのように意思決定を支えますか
- 結果に納得できない場合、相談や再確認はできますか
- 結果は誰と共有され、どの支援に使われますか
公的な案内・確認資料
- 就労選択支援について(厚生労働省)
全国共通の制度説明と、通知・Q&A・事業所の指定状況等をまとめた案内です。最新資料を確認する入口として使えます。
- 「就労選択支援の実施について」の改正通知(厚生労働省、2025年9月30日・PDF)
対象者、近隣に事業所がない場合、支給決定期間等の取扱いを確認しました。新旧対照表と通知が収録されています。
- 就労選択支援実施マニュアル(厚生労働省・PDF)
本人との協同、利用前の調整、作業場面・ケース会議・結果の活用についての説明です。
- 福岡市「就労選択支援について」
福岡市の概要、実施要件、報告様式、関係通知を掲載した主に事業者向けの資料です。市外の手続きは居住する市区町村へ確認してください。
資料確認日: 2026年10月3日。対象や期間の基本は国の資料、実施先や具体的な手続きは地域の案内で確認します。「新制度で確認していく必要があること」と相談の整理例は、公的資料を基にした編集部の整理です。個別の支給決定や利用可否を判断する記事ではありません。
