A型は事業所と利用者が雇用契約を結ぶ「雇用型」で、賃金が支払われます。B型は雇用契約を結ばない「非雇用型」で、生産活動を基に工賃が支払われます。上下ではなく、本人の希望や状態、必要な支援に応じて検討する別のサービスです。
A型とB型の基本的な違い
| 項目 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
|---|---|---|
| 位置付け | 雇用型 | 非雇用型 |
| 雇用契約 | 事業所と利用者が雇用契約を結ぶ | 雇用契約を結ばない |
| 支払われるもの | 賃金 | 工賃 |
| 主な支援 | 生産活動等の機会と、就労に必要な知識・能力向上のための訓練・支援 | |
| 利用 | 本人の状況等を踏まえ、市区町村が個別に支給決定 | |
仕事内容、利用日数、支援内容は事業所ごとに異なります。この表だけで利用先を判断せず、見学や相談を通じて確認することが大切です。
A型は雇用契約に基づいて働くサービス
厚生労働省はA型を「雇用型」とし、通常の事業所に雇用されることが難しい人のうち、適切な支援があれば雇用契約等に基づいて継続的に働ける人へ、働く機会と必要な支援を提供するサービスと説明しています。
A型の利用者は労働基準法上の労働者に該当し、事業者には労働関係法令を守ることが求められます。利用者へは工賃ではなく賃金が支払われます。
厚生労働省が示す対象者の例
- 就労移行支援を利用したものの、企業等の雇用に結びつかなかった人
- 特別支援学校卒業後に就職活動をしたものの、企業等の雇用に結びつかなかった人
- 企業等を離職し、現在は雇用関係がない人
年齢や継続利用には条件があります。個別の対象可否は市区町村や相談支援事業所へ確認してください。
B型は雇用契約を結ばないサービス
B型は「非雇用型」です。一般企業等での雇用が難しい人に、生産活動などの機会を提供し、働くために必要な知識や能力の向上・維持を支援します。
B型では雇用契約がないため、活動の対価は賃金ではなく工賃として支払われます。指定基準では、生産活動による収入から、生産活動に必要な経費を差し引いた額に相当する金額を工賃として支払うことが定められています。
賃金と工賃は同じものではない
A型の賃金は、雇用契約に基づく労働の対価です。B型の工賃は、雇用契約に基づく賃金とは性質が異なります。
金額だけで比較すると、サービスの目的や本人に必要な支援を見落とすことがあります。働き方、体調、支援内容、将来の希望、事業所の環境などを含めて検討します。
B型の利用前に関係する就労選択支援
2025年10月以降、就労継続支援B型の新規利用前には、原則として就労選択支援を利用する仕組みが始まっています。
就労選択支援は、本人の希望、就労能力、適性などを整理し、本人に合う働き方や支援の選択を支えるサービスです。対象、地域の実施状況、例外的な取扱いは、市区町村や相談支援事業所へ確認してください。
厚生労働省資料では、新たにA型を利用する意向がある人については、支援体制の整備状況を踏まえ、2027年4月以降に原則として就労選択支援を利用する方針が示されています。
利用までの一般的な流れ
- 市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業所へ相談する
- 本人の希望、生活状況、働き方を整理する
- 必要に応じて就労選択支援等を利用する
- 事業所を見学・体験し、仕事内容や支援内容を確認する
- 申請、サービス等利用計画、支給決定等の手続きを進める
- 利用契約を結び、利用を開始する
よくある質問
A型とB型はどちらが上ですか?
上下の関係ではありません。雇用契約の有無や必要な支援が異なるサービスです。
B型を利用すると一般就労できなくなりますか?
B型の利用によって一般就労ができなくなるわけではありません。本人の希望や状態に応じて、一般就労への移行を目指す場合もあります。
事業所は何を見て選べばよいですか?
仕事内容、支援方針、職員体制、通いやすさ、体調への配慮、相談のしやすさ、将来の希望との関係を確認します。
参考資料
- 障害福祉サービスの内容|厚生労働省
- 指定障害福祉サービスの人員、設備及び運営に関する基準|厚生労働省
- 就労継続支援事業利用者の労働者性に関する留意事項|厚生労働省
- 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要|厚生労働省
本記事は一般的な制度情報です。個別の利用・支給決定は、市区町村、相談支援事業所、関係機関へご確認ください。