この記事の要点
  • 企業の障害者雇用では、本人と企業が雇用契約を結びます。
  • A型は障害福祉サービスであり、同時に事業所と雇用契約を結ぶ働き方です。
  • B型は事業所と雇用契約を結ばず、生産活動等の機会と支援を利用します。
  • 企業がB型施設へ発注・商品購入をしても、そのこと自体は企業の障害者雇用率には算定されません。

最初に言葉を分ける

「障害者雇用」は、障害のある人が企業等と雇用契約を結び、労働者として働くことを指して使われます。求人には障害者雇用枠と一般枠がありますが、いずれも企業との雇用契約に基づく就労です。

一方、「福祉的就労」は単独の障害福祉サービス名ではなく、福祉サービスを利用しながら働くことを説明する際に使われる表現です。この記事では、就労継続支援A型・B型を中心とする就労系障害福祉サービスでの働き方を指して使います。

A型は「雇用」か「福祉」か

A型はどちらか一方ではありません。指定障害福祉サービスを利用しながら、A型事業所と雇用契約を結びます。B型は指定障害福祉サービスですが、事業所との雇用契約はありません。

企業雇用・A型・B型を比較する

確認項目企業の障害者雇用就労継続支援A型就労継続支援B型
主な位置づけ企業等での雇用雇用型の障害福祉サービス非雇用型の障害福祉サービス
雇用契約企業等と結ぶA型事業所と結ぶ事業所とは結ばない
受け取るお金賃金賃金工賃
労働法の適用雇用契約に基づき適用雇用契約に基づき適用事業所との雇用契約を前提としない
サービス利用障害福祉サービスの支給決定は雇用の要件ではない市区町村の支給決定と事業所との利用契約が必要市区町村の支給決定と事業所との利用契約が必要
支援職場の合理的配慮、社内支援、就労支援機関との連携等雇用と福祉サービスによる支援生産活動等の機会と、知識・能力の向上等に必要な支援

この表は制度の基本的な位置づけを比較したものです。勤務時間、仕事内容、賃金・工賃、利用日数、社会保険などの具体的な条件は、雇用契約、支給決定、事業所ごとの運営、本人の状況によって異なります。

企業の障害者雇用

企業の障害者雇用では、本人は企業等の労働者です。事業主には、障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率制度、障害を理由とする差別の禁止、合理的配慮の提供などのルールがあります。

民間企業の法定雇用率は段階的に引き上げられ、2026年7月から2.7%です。制度の対象になる事業主、算定方法、短時間労働者の取扱いなどは個別の要件があるため、厚生労働省・ハローワークの最新情報で確認します。

障害者雇用枠で働く場合も、本人の能力や経験を仕事に生かすことが前提です。配慮は本人と対話し、仕事内容や職場環境との関係から個別に検討します。

就労継続支援A型

A型は、一般企業等での雇用が難しくても、適切な支援があれば雇用契約に基づいて継続的に働くことが可能な人に、就労や生産活動の機会と必要な支援を提供する障害福祉サービスです。

本人はA型事業所のサービス利用者であると同時に、雇用契約を結ぶ労働者でもあります。賃金、勤務条件、就業規則と、個別支援計画やサービス利用の両方を確認します。

就労継続支援B型

B型は、通常の事業所に雇用されることが難しい人に、生産活動その他の活動の機会と、就労に必要な知識・能力の向上等に必要な支援を提供する障害福祉サービスです。

利用者とB型事業所の間に雇用契約はなく、生産活動による収入から必要経費を差し引いた金額が工賃の原資になります。工賃は賃金と同じ制度ではありません。詳しくはB型の平均工賃とはで解説しています。

どれが上かではなく、何が合うか

企業雇用、A型、B型を収入や勤務時間だけで一列に並べ、「次は必ずこの働き方へ進む」と決めることはできません。本人の希望、体調、必要な支援、得意なこと、生活状況は変化します。

  • 雇用契約のもとで働くことを希望しているか
  • どのような仕事や役割を経験したいか
  • 勤務・通所の日数と時間をどう考えているか
  • 仕事中と生活面でどのような支援が必要か
  • 収入、安定、挑戦、安心など、現在何を優先したいか
  • 見学、実習、体験から本人がどう感じたか

選択肢を検討するときは、本人が理解できる情報を用意し、本人の意思を確認します。必要に応じて就労選択支援や相談支援などを活用します。

企業が取り組むときの違い

取組相手・関係企業が確認すること
障害者雇用本人を企業が直接雇用採用、配置、労働条件、合理的配慮、育成、定着
施設への業務発注企業と施設運営法人の取引仕様、数量、品質、納期、価格、契約、情報管理
授産製品の購入企業と販売者の売買取引用途、品質、数量、納品、表示、価格
共同開発・販売会企業と施設等の連携役割、費用、権利、販売方法、成果の分配

施設への発注、商品購入、共同企画は、B型の仕事や工賃原資を広げる重要な取組です。ただし、それによって企業が施設利用者を直接雇用したことにはならず、企業の法定雇用率へ算定されるものではありません。

直接雇用と施設との取引は、どちらか一方を選ぶ関係でもありません。企業はそれぞれの目的と責任を分けて、両方に取り組めます。発注実務はB型施設へ仕事を発注するときの確認事項で整理しています。

誤解しやすい点

障害者雇用は福祉施設への発注ではない

雇用率制度は、企業が一定の要件を満たす障害者を雇用する制度です。

A型は一般企業の障害者雇用と同じではない

A型は雇用契約がありますが、指定障害福祉サービスとして支援も提供します。

B型は単なる内職先ではない

生産活動だけでなく、就労に必要な知識・能力の向上等に必要な支援を行う制度です。

本人の希望は固定ではない

働き方は、体調、経験、環境、希望の変化に応じて見直すことができます。

確認した公的資料

「福祉的就労」はこの記事で比較のために用いる表現です。個別の雇用条件、労働法令、障害福祉サービスの利用可否は、企業、ハローワーク、市区町村、相談支援事業所等へ確認してください。

雇用と福祉連携を、別々に正しく設計する

TEAM DiJobは、企業による商品活用、業務発注、共同企画、販売機会、広告・協賛など、施設の仕事と工賃向上につながる連携を支援します。

企業向けの連携方法を見る