- 対象は、一定の障害福祉サービスを利用して一般就労し、就労を6か月継続した人です。
- 本人との相談をもとに、生活面の課題を整理し、企業や医療機関等と連絡調整します。
- 利用期間は最長3年間で、その後の相談先への引継ぎも早めに考えます。
- 勤務先へ何を伝えるかは、本人の希望と必要性を確認して決めます。
就労定着支援の役割
就労定着支援は、生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された人の就労継続を支える障害福祉サービスです。
支援員は本人との相談を通じ、働き始めたことで生じた日常生活・社会生活上の課題を把握します。必要に応じて勤務先、障害福祉サービス事業者、医療機関などと連絡調整し、課題の解決に向けた相談、指導、助言などを行います。
勤務時間、業務手順、人間関係だけでなく、生活リズム、通院、金銭管理、疲労、通勤など、働き続けることに影響する生活面も相談の対象になり得ます。具体的な支援内容は本人の状況と支給決定に基づきます。
対象になる人と開始時期
厚生労働省が示す主な対象は、次の条件に該当する人です。
- 生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援の利用を経て、通常の事業所に新たに雇用された
- 就労を継続している期間が6か月を経過した
- 就労に伴う環境変化により、日常生活または社会生活上の課題が生じている
病気や障害により休職し、就労移行支援等を利用した後に復職した場合も、一定の条件で対象に含まれます。最終的な利用可否は市区町村が個別に支給決定します。
就職から6か月になる前に困りごとが生じた場合も、開始時期まで我慢する必要はありません。就職を支援した事業所、勤務先の担当者、相談支援事業所、市区町村など、現在つながっている窓口へ早めに相談します。
相談できること
仕事の進め方
指示の受け方、作業手順、優先順位、休憩、勤務時間などを整理します。
職場での対話
本人と勤務先の認識が異なるとき、必要な情報を整理して話し合いを支えます。
体調と生活
睡眠、食事、通院、服薬、疲労、休日の過ごし方など、就労に影響する生活面を確認します。
通勤と金銭
遅刻が増えた理由、交通手段、給与後の金銭管理など、継続を妨げる要因を整理します。
関係機関との連携
本人の希望を確認しながら、企業、医療、福祉などの役割を調整します。
支援終了後
利用期間が終わった後も相談が必要な場合、地域の就労支援機関等への引継ぎを考えます。
上記は相談内容を考えるための例であり、すべての人に同じ支援が提供されるという意味ではありません。
勤務先への情報共有
就労定着支援には企業等との連絡調整が含まれますが、本人が相談した内容を無条件にすべて勤務先へ伝えるものではありません。支援を始めるときに、誰と、どの情報を、どの目的で共有するかを確認します。
| 整理すること | 確認例 |
|---|---|
| 共有する目的 | 勤務時間を相談する、指示方法をそろえる、通院日を調整する |
| 共有する範囲 | 必要な配慮、困っている場面、試したい対応 |
| 共有しない情報 | 支援に不要な診断・家族・生活上の詳細など |
| 伝える人と方法 | 本人から話す、支援員が同席する、文書で整理する |
緊急時や法令上の取扱いを除き、本人が分からないまま情報共有が進まないよう、支援事業所へ説明を求めます。勤務先側も、支援員だけで話を完結させず、本人との対話を中心に置きます。
利用期間と終了後
就労定着支援の利用期間は最長3年間です。支給決定の期間や更新手続きは、受給者証と市区町村の案内で確認します。
3年が終わる直前に次の相談先を探すのではなく、支援が安定している時期から、勤務先内の相談経路、障害者就業・生活支援センター、ハローワーク、医療機関、相談支援事業所など、必要に応じたつながりを確認します。どの機関が引き継ぐかは、本人の状況と地域の体制によって異なります。
費用
障害福祉サービスの利用者負担には、所得に応じた月ごとの負担上限額があります。生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯の上限は0円で、課税世帯には区分に応じた上限があります。
実際の自己負担額、世帯の範囲、交通費などの実費は個別に異なるため、「必ず無料」とは限りません。受給者証と市区町村の決定内容、事業所との契約を確認してください。
利用を考えたときの流れ
- 就職を支援した事業所や相談支援事業所へ、就職後の支援予定を確認する
- 就労定着支援の対象時期と、地域の事業所を確認する
- 困っていること、勤務先へ共有したいこと・したくないことを整理する
- 市区町村の障害福祉担当窓口へ申請方法を確認する
- 支給決定と受給者証の内容を確認し、事業所と契約する
- 支援目標、連絡方法、勤務先との情報共有方法を決める
必要書類や申請時期は自治体によって異なります。詳しくは障害福祉サービス受給者証と利用手続きで整理しています。
企業の方が確認したいこと
- 本人が支援を利用していることを、社内の誰まで共有するか
- 本人、支援員、上司、人事の連絡窓口と役割
- 面談や訪問の日時、場所、頻度
- 業務上の期待と必要な配慮を、具体的な場面で共有できているか
- 困りごとが起きたとき、本人へ確認せず支援員だけに解決を求めていないか
就労定着支援は、企業の労務管理や合理的配慮の検討を支援事業所へ丸ごと委ねる制度ではありません。企業は雇用主として本人と対話し、支援員は必要な連絡調整を行います。
確認した公的資料
利用可否、支給期間、自己負担、支援内容は市区町村の支給決定と事業所との契約により個別に確認してください。